
少数投資家向け外国証券売出しの注意点
少数私売出しは、海外で発行された有価証券を、日本国内で限られた人数の投資家に販売する行為です。具体的には、過去に私売出しが行われたことがなく、譲渡に制限がない海外の有価証券を、50名未満の投資家に対して販売する場合を指します。この方法は、海外の会社が日本国内で資金を調達する手段として用いられます。\nしかし、適用される条件や規則が厳しく定められているため、注意が必要です。特に、その海外の有価証券の国内における所有者が1,000人を超えている場合は、この方法を利用できません。少人数に限定することで、有価証券取引に関する法律に基づく複雑な手続きを簡素化し、迅速な資金調達を可能にするという利点があります。\nもっとも、投資家を保護する観点から、情報公開の義務や販売方法に関する規則があります。この制度を利用する際は、専門家への相談を通じて、法令を遵守することが大切です。また、投資家自身も、危険性を十分に理解した上で投資判断をする必要があります。海外の有価証券への投資は、為替の変動や国の状況による危険性など、国内の有価証券投資とは異なる危険要因を考慮する必要があるからです。したがって、少数私売出しを利用する際は、発行元の財務状況や事業内容だけでなく、関連する法律や危険性についても十分な調査を行うことが重要です。