
信頼に基づく財産管理:信託法理の基礎
信託法理とは、英国や米国を中心に発展した、財産管理に関する特別な考え方です。これは、財産を持つ人が、信頼できる人にその財産を託し、特定の目的のために管理や処分を任せる関係を指します。財産を託す人を委託者、託される人を管理受託者、そして財産から利益を得る人を受益者と呼びます。
信託法理の根幹は、委託者と管理受託者との間の深い信頼関係です。管理受託者は、自己の利益よりも常に受益者の利益を最優先に考え、行動しなければなりません。この義務は忠実義務と呼ばれ、信託法理において最も重要な要素の一つです。また、管理受託者は、財産を適切に管理・処分するために、専門家としての注意義務を負います。これらの義務を怠った場合、法的な責任を問われる可能性があります。
信託法理は、単なる契約関係とは異なり、より高度な倫理観と責任感が求められる、特別な財産管理の仕組みを支える考え方です。