本国投資法

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外貨預金

海外利益還流促進策:本国投資法の光と影

本国投資法は、二千五年という限られた期間に米国で実施された法律です。その主な狙いは、米国の多国籍企業が国外に保有する収益を、米国内に呼び戻すことにありました。当時は、多国籍企業が国外で得た収益に対し、高い法人税率が課されていました。その税率は約三五パーセントにも達し、多くの企業が収益を国外に留め、米国への投資を控える傾向にありました。そこで、米国政府は本国投資法を制定し、海外収益を米国に還流させる企業に対し、法人税率を大幅に減額する誘因を与えました。具体的には、税率を三五パーセントから五・二五パーセントへと引き下げました。これは企業にとって大きな魅力となり、多くの企業がこの機会を利用して海外収益を米国へと還流させました。しかし、この法律は同時に様々な意見を生みました。一部からは、多国籍企業への優遇措置であり、税の公平性を損なうという批判がありました。また、一時的な税率引き下げが、長期的な経済効果をもたらすのかという疑問も出されました。本国投資法は、米国経済に大きな影響を与えたと同時に、税制のあり方について深く考えさせられる出来事と言えるでしょう。