
第一種金融商品取引業非登録会員とは?顧客資産保護の視点から解説
第一種金融商品取引業は、投資家の皆様を保護するために、国の厳しい審査を通った業者のみが行える業務です。この業務を行うには、金融商品取引法という法律に基づいて、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、十分な資金力や適切な業務体制が求められます。しかし、登録後も安心とは限りません。経営が悪化したり、法律に違反したり、あるいは会社自身が事業を辞めたりするなど、様々な理由で登録が取り消されることがあります。また、会社が倒産して破産の手続きを始めた場合も、登録は無効になります。登録を失った会社は、第一種金融商品取引業を一切行うことができなくなります。中には、お客様からお預かりしているお金をまだ返せていない会社や、日本証券業協会という業界団体からの脱退手続きが終わっていない会社も見られます。これらの会社は、協会に名前が残っていても、活動は大きく制限されてしまいます。