第一種金融商品取引業

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株式投資

専門業務を行う会員:特定業務会員とは

日本証券業協会には多種多様な会員制度がありますが、その中でも特定の専門分野に特化した業務を行う会員が「特定業務会員」です。これは、あらゆる金融商品の取引を扱うのではなく、高度な専門知識が求められる分野に特化しているのが特徴です。具体的には、特定店頭デリバティブ取引や商品関連市場デリバティブ取引の仲介、株式投資型クラウドファンディングといった業務を専門としています。これらの業務は、高いリスク管理能力も必要とされるため、特定業務会員は、その道のプロフェッショナルとして、投資家に対して質の高い情報提供やサービスを行うことが求められます。 特定業務会員になるためには、日本証券業協会が定める厳格な審査基準を満たす必要があります。これは、投資家保護の観点から、会員となる会社が十分な専門性と健全な経営状態を備えていることを保証するためです。したがって、特定業務会員は金融市場において、信頼できる事業者として認識されています。
法律

第一種金融商品取引業非登録会員とは?顧客資産保護の視点から解説

第一種金融商品取引業は、投資家の皆様を保護するために、国の厳しい審査を通った業者のみが行える業務です。この業務を行うには、金融商品取引法という法律に基づいて、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、十分な資金力や適切な業務体制が求められます。しかし、登録後も安心とは限りません。経営が悪化したり、法律に違反したり、あるいは会社自身が事業を辞めたりするなど、様々な理由で登録が取り消されることがあります。また、会社が倒産して破産の手続きを始めた場合も、登録は無効になります。登録を失った会社は、第一種金融商品取引業を一切行うことができなくなります。中には、お客様からお預かりしているお金をまだ返せていない会社や、日本証券業協会という業界団体からの脱退手続きが終わっていない会社も見られます。これらの会社は、協会に名前が残っていても、活動は大きく制限されてしまいます。