
金融機関が直接行う売り現先取引とは
直接現先取引とは、金融機関が仲介業者を通さずに、直接相手方と行う売買取引のことです。通常の現先取引と異なり、仲介手数料がかからないため、費用を抑えられます。また、取引条件や担保とする資産について、当事者間で柔軟な交渉が可能となり、それぞれの状況に合わせた資金調達や運用ができます。例えば、短期間だけ資金が必要な場合や、特定の資産を担保にしたい場合に有効です。さらに、直接取引のため、透明性が高く、取引先の信用リスク管理も容易になります。ただし、取引相手の選定や契約条件の交渉、担保の評価には、専門的な知識と経験が求められるため注意が必要です。